2013-11-29 第185回国会 衆議院 外務委員会 第8号
先生御指摘のとおり、万国郵便条約における国際郵便の郵便料金の免除の対象は、これまで点字郵便物ということで限定されておりましたが、今般の改正によりまして、音声の形態などを含む盲人用郵便物ということで対象が拡大されたところでございます。 内国郵便におきましても、既に盲人用の点字郵便物それから盲人用の録音物は無料とされてございます。
先生御指摘のとおり、万国郵便条約における国際郵便の郵便料金の免除の対象は、これまで点字郵便物ということで限定されておりましたが、今般の改正によりまして、音声の形態などを含む盲人用郵便物ということで対象が拡大されたところでございます。 内国郵便におきましても、既に盲人用の点字郵便物それから盲人用の録音物は無料とされてございます。
その際に、三種、四種の中で経営努力をしてもなおサービス水準の著しい低下が生じる場合、もっと端的に申し上げれば経営努力の限界があるものということで、委員の御指摘ございました盲人用郵便物、これは料金無料でございますし、心身障害者団体の発行する定期刊行物が他のものに比べまして非常に安い料金ということもございますので、経営努力にやはり限界があるだろうということで、この対象にしたわけでございます。
六十億円というのは、盲人用郵便物、それから第三種の中の心身障害者用の定期刊行物ということで規定しているわけでございますが、それらを最大で試算いたしますと、それぞれ十億、五十億になるわけでございますので、それは最大値でございまして、基金の交付要件としては、六十億までいかなければということでは必ずしもないものと考えているわけでございます。
委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし、公社化の意義、地域社会における郵便局の役割、郵便局を全国あまねく配置することについての考え方、公社の出資条項を追加した理由、国庫納付金の根拠と算定方法、公社の人事給与制度の在り方、公社化後の経営形態に関する検討状況、民間事業者に信書の取扱いを認めることのメリット、郵便のユニバーサルサービスの維持、信書の解釈、盲人用郵便物料金の無料継続等について質疑を
八、総務省及び公社は、第三種及び第四種郵便物の料金減免制度の維持に努めることとし、特に、盲人用郵便物については、無料の取扱いを継続するよう、格段に配慮すること。 九、公社においては、健全な経営の維持・発展のため、良好な労使関係を構築し、国民の支持・信頼に応える郵政事業を行うとともに、充実した労使間の協議等を行うよう努めること。 右決議する。 以上でございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 盲人用郵便物につきましては、かねがね当委員会でもいろんな御議論を賜っておりますが、御承知のように、昭和三十六年以来無料として、目の不自由な方々の生活に定着して社会福祉の向上に大変私はこの無料制度は寄与してきたと、こういうふうに考えております。 それで、郵便物の料金の問題でございますが、政策料金を行ってもらうということは法定いたします。
それとの関連で、国内での盲人用郵便物について総務省に聞きたいんですが、現行の郵便法は、点字、録音物などの盲人用郵便物は無料と規定しております。今参議院で審議中の郵政公社法案では、この規定が削除をされている。
盲人用郵便物については現在無料ですから、三十六年以来、これは無料にしてもらおう、それを認可の条件にしようと、こう考えておりますが、もうずっと未来永劫、ずっと先まで全部そのとおりだと。これは、自律的、弾力的経営に対する、そういう大原則に対して反することになる可能性もありますので、もう何百年か、何百年と言っちゃいけませんが、ずっと先についてはまたその時点での判断もあるんではなかろうかと。
ところが、信書便法案につきましては、信書の定義の明確化と、第三種、第四種割引制度の継続、特に盲人用郵便物の無料の扱いを現行どおりにするというようなことが何かこう確認事項として、議論の中で確認事項として確認をされて、結局、法案に書き込まれなかった。
○景山俊太郎君 これも衆議院での論点でありましたが、盲人用郵便物の無料制度についてです。 現在、郵便法で定められている第三種、第四種郵便の料金減免制度というのは、その中に盲人郵便物の無料制度、日本郵政公社法施行法案によりまして、これは法文上廃止されることになりました。
そうした中、政府、与党間の真剣な検討の結果、郵政公社法案については、国庫納付規定の具体化を始め、三点の修正が衆議院で行われたところであり、信書便法案については、衆議院総務委員会で、信書の定義の明確化、第三種・第四種割引制度の継続、特に盲人用郵便物の無料扱いを現行どおりとすること等が確認されたところであります。
七 総務省及び日本郵政公社は、郵便法第二十六条第二号及び第三号の盲人用郵便物について、無料の取扱いとするとともに、心身障害者のための政策的軽減料金の維持に特に配慮すべきこと。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願い申し上げます。
少なくともその関連各国におきましては、当然無料化で維持されている、国際条約の盲人用郵便物については無料になっているということも踏まえると、日本の立場もぜひこれを維持していただきたいということです。
西田君からは、録音物及び点字図書は視覚障害者にとって唯一の情報源であり、盲人用郵便物の無料取り扱いが有料化されることは、点字図書館の施設運営が困難になるばかりでなく、視覚障害者の生存権をも脅かすものであるなどの意見が述べられました。
特に、きょうはここで、盲人用郵便物が今無料で配達していただいているということでありますが、公社ということに移行していくわけですけれども、総理大臣、いみじくも、公社にはユニバーサルサービスを義務づけるんだ、こうされておりますけれども、こうした義務感を持ってやるという中に、第四種郵便、盲人用郵便物に対して引き続き無料で配達をしてさしあげる、このことを必ず実行し続けていただきたい。
それからフランスは、同じく公社ですが、これは政令ですけれども、郵便電気通信法典政令第三十三条ですが、盲人用郵便物は、規則の定める条件及び制限で、郵便料金及び書留、受け取り通知等に適用される特別料金を免除される。それからアメリカ、今おっしゃったとおり、別法人格ではないけれども、公社です。
追加的に申し上げますと、アメリカ、カナダにつきましては、盲人用郵便物に対する政府からの補助金があるというふうなところもございます。 フランスの細かい事情はわかりませんけれども、今回の郵政公社の場合は、これは自律的、弾力的な経営を行うということが基本でございます。
このうち、フランスにつきましては、それぞれ公社の性格は違うと思いますが、法令上、盲人用郵便物を無料で取り扱うことが義務づけられております。また、カナダに関しましては、法令上、無料の取り扱いができる旨を規定されていると承知しております。 一方、オーストラリアに関しましては、盲人用郵便物について特段の規定はないというふうに承知しております。
この方は、私は点字図書館に勤めておりますということで書き出しておりまして、その中に、盲人用郵便物には点字郵便物と、それに準ずる法令で定める施設が発受する録音物とがあります、公共図書館などの障害者サービス部門でも、この盲人用録音物等発受施設指定を受けているところがたくさんあります、全国には障害者用冊子小包郵便を使っているところもあります、そして、盲人用録音物等発受施設指定制度の継続をぜひともお願いしたい
つまり、盲人の福祉を増進することを目的とする施設で、郵政大臣の指定するものにおいて発受するというところで限定しておるわけでございまして、盲人用郵便物が無料というのもこの二つの場合だけに限られるわけでございます。
先生はもうよく御承知で言っておられるかと思うのですが、盲人用郵便物で、盲人用の点字のみを掲げたものを無料とするのは、やはりこういうのは一般的にかさばります、そして郵便料金も高うございます、そういった負担を何とかしてそれぞれ全体の方の負担でカバーしていこうということでもって無料に、日本でもしておりますし、世界的にもしております。
○濱田(弘)政府委員 重ねての先生の御指摘でございますが、先ほども申し上げましたけれども、盲人用郵便物として無料なものは非常に限定されておるわけでございます。 例えば電気通信の世界でございますが、先生御案内のように、一〇四の番号案内、視覚障害者の方については無料になっておるわけですが、電話料金はすべて無料とか減額されておるわけではございません。
点字等の盲人用郵便物につきましては郵便料金を無料といたしておりますが、これは盲人の方々の郵便に依存する度合いが高いということがございますこと、それから点字等につきましては、その内容が特別のものでございまして、取り扱い上だれでも容易に区別できることなどの事情を考慮したものでございます。
○国務大臣(村上勇君) 御承知のように、郵政省は全国津々浦々に散在する二万一千余りの郵便局を通じまして、国民の日常生活に密着したきわめて公共性の高い郵便、貯金、保険の三事業を行っておりますが、これらの事業を通じまして、たとえば盲人用郵便物の無料扱い、簡易保険の老人福祉施設の設置等、国民福祉の増進に努めております。
○国務大臣(村上勇君) 郵政省は、全国津々浦々に散在しております二万一千余りの郵便局を通じて、国民の日常生活に密着したきわめて公共性の高い郵便、貯金、保険の三事業を行っておりますが、これらの事業を通じて、たとえば盲人用郵便物の無料扱い、簡易保険の老人福祉施設の設置等、国民福祉の増進に努めております。